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『労政時報』(第4053号)に相談室Q&Aが掲載されました。

吉木 孝光

2023年3月25日

『労政時報』(第4053号)に相談室Q&Aが掲載されました。

この度、人事労務分野の専門誌『労政時報』第4053号にて「相談室Q&A」を書かせて頂きました。





今回は、給与支払時の振込手数料の取り扱い、もっと言うと振込手数料を本人負担にできるか、です。


“ 振込手数料?たかだか数百円だし、労使で合意できてればなんでも良いんじゃない? ”


と思わないこともありませんが、労働基準法は、労使の契約関係に直接的に働きかける力を持っており、法規制があれば、それは無視することができません。


(この法律違反の契約)
第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による

労働基準法


そこで、賃金支払に関してみると、労働者にとっても重要なものだけに、労働基準法第24条で次のように定められています。



(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
② 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。

労働基準法



いわゆる「賃金支払いの5原則」といわれるものですね。ただ、今回のお題は、前記条文を紐解いてもその是非につき直接的に定められておらず、この24条が労使関係にどのように影響しているかを考えるものとなりました。


この春からはデジタル払いも新たに始まりますし、給与をどのように払うのかについては、今後ますます注目されるでしょうね。


掲載誌原稿では、法律、施行規則、通達等を引きながら、私なりに一つの結論を導いております。労政時報をご購読の方がいらっしゃいましたら、お時間あるときにでも目を通して頂ければ幸いです。


今後ともよろしくお願いいたします。


労政時報







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